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平成17年3月22日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 実施機関の義務(第6条―第12条)
第2節 個人情報の開示及び訂正等の請求(第13条―第24条)
第3節 不服申立て(第25条―第28条)
第4節 他の法令等との調整等(第29条)
第3章 事業者に対する施策等(第30条・第31条)
第4章 菊池市個人情報保護審査会(第32条―第37条)
第5章 補則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることにより、適正かつ円滑な市政運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報を照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(2) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(5) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 市の資料館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するために、個人情報の保護に関する必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員に対し教育及び研修を行い、その指導及び監督に当たらなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、市が実施する個人情報の保護に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報を適切に管理し、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、市が実施する個人情報の保護に関する施策に協力しなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 実施機関の義務
(登録対象事務の登録及び閲覧)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を検索し得る状態で個人情報が記録されている行政文書を使用するもの(以下「登録対象事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 登録対象事務の名称
(2) 登録対象事務の目的
(3) 登録対象事務を所管する組織の名称
(4) 登録対象事務の根拠
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 記録されている個人情報の項目
(7) 個人情報の主な収集先
(8) 個人情報の収集方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、登録対象事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該登録対象事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した登録対象事務を廃止したときは、速やかに、当該登録対象事務に係る登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 本人から収集したのでは実施機関の個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生ずるおそれ又は実施機関の個人情報取扱事務の円滑な実施が困難となるおそれがあると実施機関が認めるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の必要があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要不可欠であると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び信教に関する事項
(2) 犯罪歴に関する事項
(3) 社会的差別の原因となるおそれのある事項
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を当該個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、当該個人情報の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合において、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(6) 実施機関がその所管する個人情報取扱事務に必要な限度で個人情報を内部で若しくは相互に利用する場合において、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。
(7) 国等に個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受けるものが、その所管する事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当の理由があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(オンライン結合による提供)
第9条 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いて実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを結合し、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときに限り、オンライン結合により個人情報を提供することができる。この場合において、実施機関は、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その提供の内容を変更するときも、同様とする。
(適正管理)
第10条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、損傷の防止その他適正な管理及び安全保護を図るために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務の目的に照らし、保有の必要がなくなった個人情報を含む行政文書を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的、文化的又は学術的資料として管理する必要があるものについては、この限りでない。
(提供先に対する措置要求)
第11条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いに係る必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(外部委託に関する措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、その契約において、委託を受けたものが講ずるべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から前項の個人情報取扱事務の委託を受けたものは、同項の契約に基づき安全確保の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 個人情報の開示及び訂正等の請求
(開示請求できる者)
第13条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己に関する個人情報(市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務に係る個人情報を除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に記録されている個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者以外の個人情報が含まれている情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 個人の評価、診断、選考、指導等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関及びに国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げる情報その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある情報
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがある情報
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある情報
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報
(8) 未成年者の法定代理人による開示請求に係る情報であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるもの
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が不開示情報とそれ以外の個人情報とからなる場合において、これらの個人情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報を除いた個人情報につき、開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報が存在しないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該個人情報の全部又は一部が第15条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を第1項又は前項の規定による通知書に付記しなければならない。
4 第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求を受けた日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、当該開示請求を受けた日から起算して45日(45日以内に開示決定等をすることにより実施機関の事務の執行に著しい支障を生ずるおそれがあるときにあっては、当該事務の遂行を考慮して開示決定等をするために必要であると実施機関が認める日数)を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6 開示請求に係る個人情報に国等及び開示請求者(開示請求者が代理人である場合にあっては、本人)以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
7 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第25条及び第26条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第19条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該決定に係る個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
(1) 文書、図画又は写真に記録されている個人情報 当該文書又は図画の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 映像又は音を記録した電磁的記録に係る記録媒体に記録されている個人情報 当該電磁的記録に係る記録媒体の当該個人情報に係る部分を再生装置により再生したものの視聴又は当該部分の写しの交付
(3) 電子計算機処理に使用され、一定の事項を記録しておくことができる電磁的記録に係る記録媒体(前号に規定する記録媒体を除く。)に記録されている個人情報 当該電磁的記録に係る記録媒体の当該個人情報に係る部分を印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付
(4) 前2号に規定する電磁的記録に係る記録媒体以外の記録媒体に記録されている個人情報 前2号に規定する方法に準ずる方法
3 実施機関は、前項の方法による個人情報の開示を行うことにより当該個人情報が記録されている行政文書の保存に支障があると認めるとき、第16条の規定により部分開示をするときその他相当の理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該個人情報が記録されている行政文書の写しを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより個人情報の開示を行うことができる。
4 第14条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
(費用負担)
第20条 開示請求者は、前条第2項及び第3項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受けるときは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、閲覧及び視聴により開示を受ける場合は、無料とする。
(開示請求等の特例)
第21条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人は、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭による開示請求をすることができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第14条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があったときは、第18条及び第19条第1項の規定にかかわらず、開示決定等を行わないで、直ちに個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。
(訂正、削除、利用又は提供の中止の請求)
第22条 何人も、開示を受けた自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。
2 何人も、実施機関が管理している自己情報が第7条の規定に違反して収集されたと認めるときは、実施機関に対し、その削除を請求することができる。
3 何人も、実施機関が管理している自己情報が第8条の規定に違反して利用され、又は提供されたと認めるときは、実施機関に対し、その中止を請求することができる。
4 第13条第2項の規定は、前3項に規定する訂正、削除、利用又は提供の中止(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)について準用する。
(訂正等請求の手続)
第23条 訂正等請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 訂正等請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 訂正等請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項の規定は訂正等請求をしようとする者について、同条第3項の規定は訂正等請求書について準用する。この場合において、同項中「開示請求をした者」及び「開示請求者」とあるのは、「訂正等請求をした者」と読み替えるものとする。
(訂正等請求に対する決定等)
第24条 実施機関は、訂正等請求があったときは、必要な調査を行い、訂正等請求書がその事務所に到達した日から起算して30日以内に、訂正等請求に係る個人情報の訂正等をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第3項で準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに訂正等請求に従った個人情報の訂正等を行い、また速やかに訂正請求をした者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正等をしない旨の決定をしたときは、速やかに訂正等請求をした者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
4 第18条第5項の規定は、第1項の決定について準用する。この場合において、「開示請求」とあるのは「訂正等請求」と、「開示決定等」とあるのは「訂正等の決定」と、「開示請求者」とあるのは「訂正等請求をした者」と読み替えるものとする。
第3節 不服申立て
(不服申立てがあった場合の手続)
第25条 開示請求又は訂正等請求に対する決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、速やかに審査会に当該不服申立てに対する決定又は裁決についての諮問をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 決定又は裁決で、不服申立てに係る訂正等の決定(訂正等請求に係る個人情報の全部の訂正等をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を訂正等請求と同一の内容で訂正等をすることとするとき。ただし、当該訂正等の決定について反対意見書が提出されているときを除く。
2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該不服申立てに対する決定又は裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第26条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)又は訂正等請求をした者
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等及び訂正等の決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第27条 第18条第7項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思表示をしている場合に限る。)
(苦情の処理)
第28条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第4節 他の法令等との調整等
(他の法令等との調整等)
第29条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第3条第1項に規定する指定統計調査によって集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)によって得られた個人情報
2 この条例の規定は、図書館、資料館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
3 他の法令等(菊池市情報公開条例(平成17年菊池市条例第10号)を除く。)に自己情報の開示又は訂正等の請求に関する規定があるときは、当該法令の定めるところによる。
第3章 事業者に対する施策等
(事業者に対する個人情報の保護施策)
第30条 市長は、事業者が個人情報の保護のための措置を適切に講ずることができるよう、事業者に対する意識啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(出資法人等の措置)
第31条 市が出資その他財政上の援助等を行う法人その他市の行政運営と密接な関連を有する公共的団体であって規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する個人情報の保護を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。
第4章 菊池市個人情報保護審査会
(菊池市個人情報保護審査会)
第32条 第25条の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、菊池市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申し、また意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第33条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、不服申立てのあった開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、不服申立てのあった開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指示する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第34条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(提出資料の閲覧等)
第35条 不服申立人及び参加人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第36条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 補則
(運用状況の公表)
第38条 市長は、毎年1回各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七城町電子計算システムの利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成7年七城町条例第24号)、旭志村電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する規則(平成4年旭志村規則第9号)又は泗水町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成5年泗水町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に行われている登録対象事務の届出については、第6条第2項の規定中「を新たに開示しようとするときには、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後遅滞なく」と読み替えて適用する。
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